化粧品販売に関する法律について
スポンサーリンク
化粧品を製造する(小分け、調合等も該当)⇒ 化粧品製造業許可[一般](製造所ごとに取得する)
スポンサーリンク
に該当すると思われます。
具体的には都道府県の薬事担当部署で事前相談されますようお勧めします。
化粧品製造販売・製造にかかる許可の概要
化粧品を製造販売、製造したりするには、
製造販売や製造をしようとする事業者が、薬事法に基づいて許可を得る必要があります。
以前の薬事法では、化粧品輸入販売業・化粧品製造業という区分でした。
化粧品を製造・輸入する行為に規制がかかっていました。
平成17年4月1日に施行された薬事法では、製造や輸入行為ではなく、日本国内市場に化粧品を流通させることへ、規制の力点が移りました。
事業者は、化粧品の品質保証や市販後の安全管理に強い責任を求められます。
化粧品を製造販売・製造するためには、次の区分に基づいて、必要な許可を取得して下さい。
化粧品 製造販売・輸入(輸入も製造販売です。製造を化粧品製造業許可業者者に委託する場合も該当)
⇒ 化粧品製造販売業許可(法人もしくは事業主個人が取得する)
化粧品を製造する(小分け、調合等も該当)
⇒ 化粧品製造業許可[一般](製造所ごとに取得する)
包装・表示・保管のみを行う
⇒ 化粧品製造業許可[包装・表示・保管区分](製造所ごとに取得する)
輸入販売する場合
国内製造所に製造委託、または自社製造した製品を市場に流通させる(製造販売する)場合
⇒ いずれも、実態に応じて、化粧品製造販売業許可、
化粧品製造業[包装・表示・保管]又は[一般]
倉庫業者が保管を受託する場合、
出荷合否判定前の製品の保管 → 化粧品製造業[包装・表示・保管]
出荷後の製品の保管(物流センター等)→ 許可不要
化粧品の製造作業を行う場合(「手作り化粧品」「製造のみの受託」等も含む)
製造を受託するだけの場合 化粧品製造業[一般]
製造した製品を自社が販売する場合、
化粧品製造業[一般]+化粧品製造販売業(=両方必要)
補足説明1
「包装・表示・保管」区分・・・自社・分置倉庫
で、出荷合否判定前の製品を保管したり、
ラベリングや包装をしたりするだけの場合に必要な許可区分です。
小分け、調合等を行う場合は、「一般」製造業になります。
補足説明2
国内の製造販売業者が販売する化粧品(=他社が製造販売する製品)を、仕入れて小売りすることには、許可は不要です。(化粧品店、薬店など
スポンサーリンク
2013-09-23 16:01
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(0)
コメント 0